退職後の健康保険は選択ができる

日本では国民皆保険制度がとられているため、必ず健康保険に加入しなければなりません。
会社員であれば、健康保険組合(組合健保)か全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険に入っていることと思います。
退職後にすぐ転職をしない場合は、基本的に国民健康保険に加入することとなりますが、大きく分けて以下の3つの選択が可能です。
どの選択が、最も保険料が安くできるか計算してみることが大事です。

1.任意継続健康保険に加入する
会社で入っていた健康保険に、退職後も一定期間継続して加入することができます。
任意継続を希望する場合は、会社員として2ヶ月以上の被保険者期間が条件で、退職日の翌日から暦日20日以内 に、ご自身で組合健保又は協会けんぽの窓口で手続きをすれば、退職前と同じ条件の健康保険に最長2年間の加入が可能です。
ただし、任意継続ではこれまで会社側に折半してもらっていた金額もご自身で負担する必要があり、給与から天引きされていた金額の2倍相当を収める必要があります。

2.国民健康保険に加入する
お住いの市区町村(市役所や区役所)へ、暦日14日以内に手続きを行ってください。手続きが遅れると、それまでに病院にかかった医療費は全額自己負担となり、保険料は退職日の翌日から遡って請求されます。
手続きには、退職したことを証明する書類(離職票など)と、マイナンバーカードや運転免許などの身分証明書をお持ちください。
前年の収入を元に保険料が計算され、ご自宅に納付書が届きます。

3.ご家族の扶養に入る

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